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コロナ対策に改憲は不要 [憲法]

2021-05-25T22:34:53.JPG集団的自衛権の行使に反対する中区の会のアピール行動がありました。69回目です。
マイクリレーで発言しました。
私は生存権や財産権、幸福追求権など憲法の理念に沿って、医療体制を手厚くし、くらしと営業を支援するコロナ対策ができる、コロナ対策を口実に緊急事態条項を盛り込む必要はない、と訴えました。

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コロナ改憲は暴論 [憲法]

コロナ対応を口実にした改憲論は、暴論。
枝野氏が正論です。
https://www.sankei.com/politics/amp/210503/plt2105030017-a.html
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期待のすり替えは駄目 [憲法]

憲法記念日に、首相は憲法9条への自衛隊明記を含む自民党「改憲4項目」の実現をめざす考えを示したとのことです。
『さらに「自衛隊は大規模災害や新型コロナへの対応で国民の多くから感謝されているが、自衛隊を違憲とする声がある」とも主張。』
ならば災害救助隊にすればいいことです。
災害救助や感染症対策による自衛隊への国民の期待を、軍隊としての活動拡大にすり替えては駄目です。
災害救助は改憲しなくてもできます。

朝日新聞サイト
https://www.asahi.com/articles/ASP535S6SP53UTFK009.html


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コロナ対策も現憲法でこそ [憲法]

この憲法記念日を含む連休が明けたら、自民党などが憲法審査会で改憲のための国民投票法改正案を採決に持ち込もうとしています。
不要不急の法改正です。

改憲勢力は、緊急の対応や補償などでコロナ禍さえも改憲の口実にしようとしています。
しかしこの一年あまりの政権のコロナ対応の間違いや不十分は、改憲すればうまくいくものではありません。
国民の生活保障は、幸福追求権や生存権など憲法の理念に沿って、行えばよかったことです。
補償があれば、短縮営業や休業もやりやすかったはずです。
また中国の横暴にアメリカと一体となって軍事で対処しようとする政権に、強権を与える緊急事態条項を認めるわけにはいきません。
平和も暮らしも自民党が狙う改憲ではなく、現憲法のままでこそ守られます。
改憲は不要であり、国民投票法の改正も無用です。
憲法審査会で国民投票法改正案の採決を阻止し、総選挙で立憲主義を取り戻す政権に交代させるために頑張ります。

憲法記念日にあたって。
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議会の判断が間近 [憲法]

岡山市議会では、3月15日に選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する陳情の採決が行われます。
県議会では16日の委員会に同主旨の意見書案が出され、19日に採決が行われるようです。
議会の判断が間近です。
議会が個人の尊重に逆行する判断をくださないように、選択的夫婦別姓制度を進める方向でのアピール行動や議会への働き掛けが行われています。

そんな時期の13日に、杉田水脈氏を講師に家族のあり方についての講演会が岡山市内で開かれたようです。
内容は伝わってきていませんが、選択的夫婦別姓制度に反対する陳情や意見書を採択させるための取り組みと考えて間違いないでしょう。
議会の結果がどうなるかは、予断を許さない状況です。
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侵される図書館の自由 [憲法]

しんぶん赤旗2021年2月8日付に、警察が裁判所が発行する令状によらず、警察の内部決済で出す捜査関係事項照会書による図書館利用者の貸し出し履歴等の照会を行っている実態が載っていました。
「どんな本を借りたのか」は個人のプライバシーや思想・信条に関わる情報です。
図書館の自由に関わる、思想・信条の自由を侵す問題です。
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倉敷民商弾圧事件の抗議宣伝 [憲法]

日本国民救援会で倉敷民商弾圧事件の抗議宣伝を行いました。
2014年に倉敷民主商工会の事務局員が会員の会社の脱税を幇助した、として岡山地裁が不当な有罪判決を出したものです。
2018年1月に広島高裁岡山支部は、検察が出した脱税ほう助の証拠は違法として「一審有罪判決破棄・差戻し」の判決を下しました。
しかし今なお、その後の裁判が進んでいません。
検察側が差戻し判決後に1年近くも立証計画を出さなかったからです。

検察側にも「有罪」にする見通しがないのだろうと思います。
消費税増税への反対の先頭に立つ団体への弾圧としか考えられません。

本人と救援会の会員が交代でマイクを握り「検察は起訴を取り下げるべきだ」と訴える宣伝をしました
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改憲の土俵に上がらない [憲法]

「いつかは憲法を変える時が来る」という一般論と「今、自民党の改憲に乗る」という個別課題は全く別です。

自民党の改憲の土俵に上がる必要はなく、国民投票法は不要です。
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少数者の権利 [憲法]

政治は多数の方へ動きます。
しかし多数は総意とは限りません。少数意見があることがほとんどです。また後から少数意見が正しかったとされることもあります。
少数意見を表明する権利はいつでも保証されるべきであり「多数に決まった」ことを理由に意思表示を否定するのは民主主義ではありません。
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半旗より反旗 [憲法]

「故中曽根康弘元首相の合同葬に合わせ、文部科学省が全国の国立大などに、弔旗の掲揚や黙とうをして弔意を表明するよう求める通知を出したことが14日、分かった。13日付。」との報道がありました。
https://mainichi.jp/articles/20201014/k00/00m/040/351000c

自民党の元首相のために自民党と内閣の合同葬です。
半分は自民党の葬儀です。全国の大学を動かす通知は不要です。

文科省の要請に対しては、半旗ではなく、反旗で応えるべきでしょう。
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