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請願・陳情の選別は不要 [岡山市議会]

今朝は、操南地域で宣伝しました。
街頭でも岡山市議会自体についても訴えています。

市民からの陳情を常任委員会に付託する前に選別しようという話があります。
1月10日の岡山市議会議会運営委員会で議論になりました。
その前の12月15日の議運委で、同一趣旨の陳情が繰り返し出された場合の扱いについて協議して欲しい、と議長から提起があったことを受けたものです。
繰り返しの陳情は議論の俎上に上げないようにしようという意見が出されています。

委員会で審査した上で「以前と状況が変わっていないから不採択」というのも議論と結論です。
同一趣旨の繰り返しだから委員会に付託しないというのはおかしな話です。

請願は、憲法に根拠がある国民の権利であり、請願法と地方自治法に定めがあります。
権利の行使に回数制限はありません。
陳情は法的根拠がなく、議会ごとに取り扱いが異なります。
岡山市議会基本条例 第8条4で
「議会は、請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見と位置づけ、誠実に対応するものとする。」
としています。
陳情は議論の対象にしない議会もある中で、請願と区別せずに審査、採決しているのは岡山市議会のよい点です。
同趣旨の請願・陳情についても、委員会に付託しないようにできる条項を定めている他議会に倣う必要はありません。

なお取り扱いの変更案は、議長が議会運営委員会に諮り、委員会付託をしないことができるものについて次を加えるものです。
「採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化のないもの
なお、年月の経過は状況の変化ととらえるが、予算に関するものにあっては議決のあった年度内、制度等に関するものは議決後概ね1年を経過するまでの間に提出のあったものは除く」

次回の議会運営委員会で議論、決定し、選挙後の6月議会から適用しようとの意見が出されています。
本当にそのようなことを決めていいのか、市民の意思表示についての各委員の考えを市民に聞いていただきたいと思います。
次回の議会運営委員会は、2月10日13時半からです。
傍聴にお越しください。
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